1月22日海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船清徳丸の衝突事故の海難審判の裁決が横浜地方海難審判所であった。織戸孝治審判長は事故の主因を「あたご側の監視不十分」と認定したとのことである。更にasahi.comは「あたごが所属する海上自衛隊第3護衛隊(旧第63護衛隊、京都府舞鶴市)に安全教育を徹底するよう勧告した」と報じている。
http://www.asahi.com/national/update/0122/TKY200901220172.html
「あたご」は見張りを立てながら、自動操舵で平時に漁船群に突っ込み、本来守るべき国民を死亡させたのであるから当然な裁決である。しかし防衛省はこの事故をきっかけにして再発防止の教育改革より、防衛省組織改革に重点を置いた答申をしているようだ。果たしてこれで事故の再発防止ができるであろうか。
更に「あたご側は二審請求ができない。刑事裁判の検察官にあたる理事官側が7日以内に二審請求せず裁決が確定すれば、自衛隊組織への初の勧告発令となる」と報じられているが、理事官は二審請求をすべきではない。当時艦長初め、福田首相や石破防衛大臣まで事故の責任を認め遺族に詫びているはずである。
当初海難審判庁は海上保安庁の外郭団体であり、海上保安庁と海上自衛隊は同じ母体から派生した経緯もあり、公正な審判がなされるか心配していたが杞憂に終わり安堵した。それでも織戸孝治審判長の資質に負うところが大きいように思う。
蛇足ながら、行政裁判の裁判官も審判長の正義感と勇気を見習って欲しいものである。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年